一定の条件(用途や収容人員で決まる)に該当する建物・施設では、防火対象物定期点検が法律で義務付けられています。
この点検には、防火対象物点検資格者による点検ならびに消防長又は消防署長への報告が必要となります。
なお、お客様の建物・施設に防火対象物定期点検が必要かなど、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
各種点検業務
防火対象物定期点検
防災管理点検
大規模な施設管理について権原者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について、1年に1回点検をさせなければなりません。また結果を消防機関に報告する必要があります。
特定建築物等定期報告
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
この制度は、適切な維持管理を行うことにより、これらの事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、関係機関に報告する制度です。
防火設備定期検査
この検査は従来の特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について報告対象建築物の所有者又は管理者が、新たに創設された専門技術者である”防火設備検査員”等に、作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。
その他試験・点検
連結送水管耐圧試験
一定以上の高さがある建物には、連結送水管という設備が設置されております。上記設備は設置より10年以上経過した場合、配管の耐圧試験が必要になります。
消火栓ホース耐圧試験
屋外・屋内消火栓設備が設置されている施設では、その消火栓内のホースの製造年が10年以上経過している場合、耐圧試験が必要となります。






